2010年02月27日
日雇いの健康保険
しかし、日雇い労働者の減少と高齢化に伴い、被保険者は近年、減少傾向にあります。
全国健康保険協会管掌の健康保険が、日雇い健康保険になります。日雇い健康保険は、日々雇い入れをされる労働者が対象とされています。
日雇い特例被保険者になった時は、5日以内に日雇い特例被保険者手帳を交付します。
日雇い特例被保険者手帳に貼付される印紙は、1級から11級までの等級があります。
こうしたことから、日雇い特例被保険者の適用除外という制度も用意されています。
日雇い健康保険と言っても一部の手当てを除けば、他の健康保険とほぼ同じ給付です。
継続して4カ月までの季節的業務に使用される日雇い労働者であること。
これらの定義に該当すれば日雇い労働者として、健康保険の適用が受けられます。
日雇い特例被保険者手帳制度における労働者には、健康保険で定義が定められています。
被保険者には日雇い特例被保険者手帳が交付されるようになっています。
貼付される印紙は日雇い労働者の給与日額によって、等級が違います。
高度成長期では、日雇い労働者の雇い入れが色々な産業現場で恒常化していました
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